INTERNET magazine 1997年9月号 pp.356-359より抜粋
ネットワーク時代の知的所有権入門
ショッピングモールに関するあれこれ---その一
第31回
インターネット上での商売と
訪問販売法との関係
- ●●● ご挨拶
- ●●● 考え方の筋道
- ●●●1. インターネット上での物品の販売に対する法規制
- 1.1 「通信販売」とは
- 1.2 インターネット上で物品を販売することが「通信販売」にあたるか
- ●●●2. 通信販売に対する規制の根拠となる法律
- 2.1 訪問販売法の全体像
- ●●●3. 「通信販売」に対する訪問販売法上の規制
- 3.1 広告規制一般
- 3.1.1 表示義務
- 3.1.2 例外
- 3.1.3 3.1.2における訪問販売法8条但し書の適用場面
- 3.1.4 罰則
●●● ご挨拶
8月号の佐藤弁護士に続き、当連載に初登場の高崎です。近頃は、主にソフト
会社やシステム会社の相談業務に携わっています。本誌の愛読者の方々には共
感していただけないかも知れませんが、PCに関する用語は英語の発音そのまま
のカタカナ表記や英単語の頭文字の組合せが大部分で、全く「語感」というも
のがありません。PCのさらなる普及を目指すのであれば、表意文字である漢字
を活用した語感のある訳語を作ったらよいと思うのですが、いかがでしょうか。
ということで、『かい(入力者注:コザト偏に鬼)より始めよ』の故事になら
い、本稿では、通常はカタカナ表記するものをできるだけ漢字とひらがなを使
用して表記してみました。なお、理解の便宜のため、カタカナ表記の言葉を漢
字とひらがなを使用して表記するのは、その言葉の最初の使用時のみとし、2
回目以降は通常のカタカナ表記といたします。
●
それでは、今月の質問にまいりましょう。
Q.
私は、ディスカウントストアを経営しているものです。これまで、値引きと広
告を中心に、エリアを限った商売をしてきましたが、販売拡大のために、イン
ターネット上でホームページを開設して、電子メールで注文を受け付けようと
思うのですが、法律的にはどんな規制や問題があるのでしょうか。(ディスカ
ウントストア経営52歳)。
A.
●●●考え方の筋道
電脳世界網[インターネット]が普及してくるにしたがって、単なる広告塔と
しての自己宣伝欄[ホームページ]開設の域を越えて、金儲け[ビジネス]におけ
る本格的な利用法が真剣に模索されています。一般の方が商売上の利用方法と
してまず思いつくのが、遠隔地販売の媒体として使用する方法だと思います。
従来の通信販売の延長で比較的わかりやすい方法ですね。商売をしていない一
般の方でも、これまでは雑誌の”売ります買います”の欄で個人売買と呼ばれ
ていた方法の代わりに、インターネットで売買に関する情報を手に入れたいと
か発信したいとか思っている方は多いのではないでしょうか?従来の通信販売
と比較すると、手間をかけずに安い費用で立ち上げが可能であることが魅力と
いえます。
さて、インターネット上の物品の販売と言うと、
(あ)インターネットに接続された、当該販売主体が管理する電脳情報供給機
[サーバー]上で、自らが販売する商品に関する情報に公衆が接続でき、かつ、
公衆が当該サーバーへの情報の送信によって商品または役務の注文をできる手
段を提供する場合
(い)当該販売主体以外にも、他の業者を入れる場合(電脳商店街[モール])
(う)(あ)または(い)で海外にサーバーを設置する場合
が考えられます。本稿では、質問者ご自身が大値引商店[ディスカウントス
トア(以下、"DS")]を経営されているということですから、質問の趣旨を
(あ)と解釈させていただきます。
また、質問者の意図する商売は、次のように進んでいくものと想定します。
(1)インターネットのホームページ上に商品の名前と値段の一覧表を掲示する。
(2)いくつかの商品については写真を掲示する。
(3)ホームページを見た消費者が、DSに対し、掲載された商品を番号等で特定
して電子手紙[電子メール]で購入申し込みをする。
(4)DSが注文を受けた顧客に対して商品を配送する。
(5)決済方法はクレジットカードまたは現金での支払いとする。
●●●1.インターネット上での物品の販売に対する
規制
基本的には、インターネット上での物品の販売は「通信販売」になるでしょ
う。まず、インターネット上での物品の販売が「通信販売」に該当するのかを、
次に、「通信販売」に対してどのような規制があるかを検討し、その後、イン
ターネット上での物品の販売に独自の問題があるかどうかを調べてみましょう。
1.1 「通信販売」とは
「通信販売」とは、
1)販売業者又は役務提供事業者が、
2)郵便その他の通商産業省令で定める方法(以下、"郵便等")により売買契
約または役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品もしくは指定権利の販売
または指定役務の提供であって、
3)電話勧誘販売に該当しないもの
をいいます(訪問販売等に関する法律(以下、"訪問販売法")2条2項)。
要は、販売者と購入者が直接顔を合わせないで、郵便等による申し込みによ
り成立する商品の売買契約または役務提供契約(例:美体構築業者[エステティッ
クサロン]。役務提供契約は、何かをする義務を負う契約)です。ただし、直
接顔を合わせない契約であっても、販売者が電話で勧誘し、その後契約書など
を送付する形で契約が成立するものは、電話勧誘販売(訪問販売法2条3項)
になります。
1.2 インターネット上で物品を販売することが
「通信販売」にあたるか
インターネット上で電子メールで購入申し込みを受けて、物品を売買するこ
とが「通信販売」に該当するかどうか、1.1の1) 2) 3)の各要件を検討してみ
ましょう。
(1) 1)の検討
「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営
む者の意味であり、『業として営む』とは、営利の意思をもって、反復継続し
て取引を行うことをいうと解されています[(1)]。ですから、DSは「販売業者」
に該当します。
「指定商品」、「指定権利」および「指定役務」は、それぞれ、訪問販売等
に関する法律施行例(昭和51年11月24日政令295号、以下、"政令")
別表1、2および3に規定されています。これらは、家電製品や日用品などで
DSで通常販売されている商品をほとんど網羅しています。ですから、DSで販売
されている商品は、ほぼ例外なく「指定商品」に該当するでしょう。
(2) 2)の検討
「郵便その他の通商産業省令で定める方法」とは、郵便、電報、預金または
貯金の口座に対する払い込みのほかに、「電話機、ファクシミリその他の通信
機器又は情報処理の用に供する機器を用する方法」を含むとされています(訪
問販売等に関する法律施行規則(昭和51年12月3日通商産業省令80号、
以下"通商産業省令")2条)。「情報処理の用に供する機器」とは、PCなどで
あり、パソコン通信やインターネットにより申し込みを行うものがこれにあた
ると解されています[(2)]。ですから、電子メールによる申し込みも「郵便そ
の他の通商産業省令で定める方法」に該当します。
(3) 3)の検討
本件相談は、インターネット上の広告により電子メールで購入申し込みを受
け付ける形式ですから、電話勧誘取引には該当しません。
(4) 結論
以上により、DSによるインターネット上での物品の販売は「通信販売」に該
当します。
●●●2.通信販売に対する規制の根拠となる法律
通信販売に対する規制は、訪問販売法に規定されています。まずは、訪問販
売法の全体像を概観してみましょう。
2.1 訪問販売法の全体像
訪問販売法は、購入者などの利益を保護し、併せて商品の流通を適正かつ円
滑にすることを目的として(訪問販売法1条)、次の取引に規制を加えていま
す。
(1)訪問販売(訪問販売法2条1項および3条から7条)
積極外交販売担当者[セールスマン]が消費者の自宅を訪問して物を販売する
場合です。その他、営業所以外の場所で購入者を勧誘して営業所内に連れてき
て営業所内で契約する、いわゆる呼止捕獲販売[キャッチセールス]も訪問販売
とされています(訪問販売法2条1項2号)。
(2)通信販売(訪問販売法2条2項および3条から9条の3まで)
いわゆる商品一覧表[カタログ]販売です。
(3)電話勧誘販売(訪問販売法2条3項および9条の4から9条の13まで)
電話で商品の勧誘を行い、購入を承諾した消費者にすぐに契約書と商品説明
書を送付し、契約書を郵便で回想させる場合です。
(4)連鎖販売(訪問販売法11条から17条まで)
いわゆる"マルチ商法"および"マルチまがい商法"です。大まかにいうと、ね
ずみ講に類似した仕組みで、商品を転売してその転売代金から上納金を抜いて
先順位のものに分配する場合です。本稿の質問とは直接関係ありませんので、
詳しいことは省略します。
(5)ネガティブオプション(訪問販売法18条)
"ネガティブオプション"とは、購入の申し込みをしていないものに一方的に
商品を送り付け、相手方から商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り勝
手に購入の意思ありとみなしてその代金の請求をする場合をいいます。極めて
押し売りに近い商法というところでしょう。
●●●3.「通信販売」に対する訪問販売法上の規制
広告規制一般(訪問販売法8条)、誇大広告禁止(同8条の2)および承諾
等の通知義務(どう9条)からなります。
3.1 広告規制一般
3.1.1 表示義務
訪問販売法8条[(3)]および通産省令8条により、事業者は通信販売をする
場合には次の事項を表示しなければならないとされています。
(1)商品もしくは権利の販売価格または役務の対価(販売価格に商品の送
料が含まれない場合には、販売価格および商品の送料)。
商品の送料を表示するときは、金額をもって表示しなければなりません(通
産省令8条)。「送料実費」といった表示は許されませんが、地域別、重量別
に送料が分かれている場合は、広告スペースの制約もあり、最高と最低の表示、
平均送料の表示、一例の表示など実情にあった方法で消費者が送料をおおむね
認識できるものであれば構いません[(4)]。
したがって、ホームページに送料のコーナーを設けて、主な商品ごとまたは
重量別の送料一覧表を掲示するとよいでしょう。送料一覧表は宅配便業者のも
のが参考になるでしょう。
【例】下の【3.3.1(1)の例】表参照
(2)商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期及び方法
支払い方法としては、代金引き換え、商品到着後の振込、クレジットカード
による支払いなどが考えられますが、ホームページに支払い方法のコーナーを
設けて、可能な支払い方法の種類と支払い時期を掲示するとよいでしょう。
【例】代金の支払い方法は、現金でのお支払いと、クレジットカードでのお支
払いとを選べます。購入申し込みメールの、御希望のお支払い方法の欄をクリッ
クして指定してください。現金でのお支払いの場合は品物をお届けの際に代金
引換となります。
(3)商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
商品の引渡し時期は期間又は期限をもって表示しなければなりません(通産
省令8条)。
通信販売、特に前払い式通信販売の場合には、申し込んでいつ商品が引き渡
されるか分からないと購入者の地位は不安定になりますので、商品の引渡し時
期は、例えば「○日以内」とか「〇月〇日まで」のように明確に表示しなけれ
ばなりません。
【例】商品は、お申し込みを頂いた日から2週間以内に到着いたします。万一
到着しない場合は、誠に恐れ入りますが、弊社までフリーダイヤル(0120-XXX)
にてご連絡ください。
(4)商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引き取り又は返還につい
ての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨[(5)])
通常の通信販売において、『〇日以内であれば返品可能。ただし、送料はお客
様のご負担となります。』という表示をよく見かけますが、これが、引き取り
又は返還についての特約に関する事項にあたります。このような特約条項を規
定するかどうかは経営判断になりますが、一定期間中の返品を可能とする特約
条項が、消費者に対し、仮に実物を見て思っていたのと違う変なものだったら
返品できるから安心して購入できるという印象を与えることは軽視できないで
しょう。
【例】万一、お届けした商品がお気に召さないときは、商品をご使用なさらず
に、10日以内に、弊社宛にご返送ください。送料はお客様のご負担となりま
す。支払い済みの代金は、お客様のご指定の口座へ振り込みにより返金させて
いただきます。なお、食品、歯ブラシ、歯みがき、洗剤等の商品につきまして
は、商品の性質上、開封なさった商品の返品をお断りすることがあります。
(5)通産省令7条が定める次の事項
(1)販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び住所
(2)申し込みの有効期間があるときは、その期限
(3)訪問販売法8条1項に定める金銭以外の購入者又は役務の提供を受ける者
の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額[(6)]
(4)商品に隠れた瑕疵(きずや欠点)がある場合の販売業者の責任についての
定めがあるときは、その内容
(5)商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件又は役
務の提供条件があるときは、その内容
(6)広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、訪問販売法8条但し書
の書面を請求したものに当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
【(5)の例】この商品につきましては、お一人様につき2箱までとさせていた
だきます。
3.1.2 例外
当該広告に、請求により前期3.1.1の事項を記載した書面を遅滞なく交付す
る旨の表示する場合[(7)]には、その一部を表示しないことができます(訪問
販売法8条但し書)。
もっとも、一部を表示せずに部分表示を行う場合、消費者に誤解を生じさせ
る恐れが生じますから、省令9条は、次の通り省略基準を定めています。
(1)販売価格、送料など購入者などの負担すべき金銭は、それらの全部を表示
するか、あるいは全部を表示しないかのどちらかであり、一部の表示をするこ
とはできません。
(2)販売価格、送料などの購入者などの負担すべき金銭の全部を表示しない場
合であっても、1)申し込みの有効期限、2)販売数量の制限など特別の販売条件
又は役務の提供条件及び3)請求により送付するカタログなどの書面が有料のと
きのその額は省略することができません。その他の表示事項はすべて省略する
ことができます。
(3)販売価格、送料など購入者などの負担すべき金銭の全部を表示する場合は、
1)申し込みの有効期限、2)販売数量の制限など特別の販売条件又は役務の提供
条件及び3)請求によりそう付する書面が有料のときは、その額については省略
することができません。その他の事項は次に該当する場合を除きすべて省略す
ることができます。
(a)商品代金又は役務の対価が前払いの場合
(b)契約の申し込みを受けた後、遅滞なく[(8)]商品を送付などしない場合
(c)商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合
【3.1.1の事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示例】商品や価格に
ついての詳しい内容を記載したカタログを御希望のお客様には、ご請求があり
次第、カタログをご送付いたします。
3.1.3 3.1.2における訪問販売法8条但し書の適
用場面
訪問販売法8条但し書きは、広告スペースが限定されているような場合を念
頭においた規定です。ホームページを開設して本格的な通信販売をする場合に
は、無用のトラブルを避けるために、本規定による省略をされないことをおす
すめします。この規定は、ホームページを簡易なものにして、ホームページを
お客様からのカタログ送付の希望を受け付ける窓口としてのみ利用しようとす
る場合に利用されるのが良いでしょう。
3.1.4 罰則
広告規制一般の違反については罰則はありません。
●
今月は訪問販売法の概要、訪問販売法上の通信販売に関する広告規制一般等
についての解説でした。来月は、
- その他の誇大広告規制
- クレジットカードを使用する場合の問題点
- モールを運営する場合の起訴的な注意事項等
について解説します。
脚注
[(1)]
通商産業省産業政策局消費経済課編「平成9年版訪問販売等に関する法
律の解説」(財産法人通商産業調査会出版部1997年。以下"解説"と表記す
る)39ページ。
[(2)] 解説50ページ。
[(3)]
訪問販売法8条全文
(通信販売についての広告)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定
権利の販売条件または指定役務の提供条件について広告をするときは、通商産
業省令で定めるところにより、当該広告に当該商品若しくは当該権利又は当該
役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求
によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場合に
は、販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令の定めるところにより、こ
れらの事項の一部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含
まれていない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取又は返還についての特約
に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
五 全各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
【3.1.1(1)の例】
| 重さ | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 |
東海 | 関西 | 中国 | 九州 |
2kg未満 電話機 | 1020円 | 710円 | 510円 | 510円 | 510円 | 710円 | 820円 | 1020円 |
2kg以上3kg未満 電器エアーポット | 1180円 | 870円 |
630円 | 630円 | 630円 | 870円 | 980円 |
1180円 |
3kg以上5kg未満 掃除機 | 1340円 | 1030円 |
750円 | 750円 | 750円 | 1030円 | 1140円 |
1340円 |
5kg以上10kg未満 小型テレビ | 1420円 | 1110円 |
810円 | 810円 | 810円 | 1110円 | 1220円 |
1420円 |
10kg以上20kg未満 ペットボトル1箱 | 1500円 | 1190円 |
870円 | 870円 | 870円 | 1190円 | 1300円 |
1500円 |
20kg以上30kg未満 洗濯機 | 1800円 | 1340円 |
950円 | 950円 | 950円 | 1340円 | 1500円 |
1800円 |
30kg以上 冷蔵庫 | 2000円 | 1460円 |
1010円 | 1010円 | 1010円 | 1460円 | 1650円 |
2000円 |
[(4)]
平成8年11月18日通商産業大臣官房商務流通審議官他発各都道府県
知事宛て通達"訪問販売等に関する法律等の施行について"の表示例
- <例1>最低送料と最高送料の表示の場合
- 送料****円(東京)〜****円(沖縄)
- <例2>平均送料の表示
- 送料****円(約**%の範囲内で地域により異なります。)
[(5)]
返品を認めないときは「返品不可」などと表示しなければなりません。
ただし、新品の販売で商品に瑕疵がある場合には、当然に完全な品物を納付す
る義務を負います。
[(6)]
訪問販売法通達の具体例によれば、次のとおりです。
<例1>
販売価格 ****円
送料 ****円
工事費 ****円
梱包料 ****円
[(7)]
「請求次第カタログ送付」などの簡単な表示でも、取引内容等について
の事項が表示されている書面である旨と請求に応じて遅滞なく送付する旨が分
かるものであれば差し支えありません(解説139ページ)。
[(8)]
取引の実態からみて「1週間程度」とされています(解説141ページ)。
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